第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、日本医療福祉研究協会と称する.
2 この会の英文名は、The Japanese Medical Welfare Research Associationとする.
3 この会の略称は、J-MWRAとする。
(事務所)
第2条 この会は、主たる事務所を東京都町田市 に置く.
(支部、部会)
第3条 この会は、理事会の決議により、支部及び部会を置くことができる.
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この会は、医療福祉に関する学理及びその応用についての研究発表、知識の交換、会員の生涯学習の奨励並びに会員相互及び内外の研究機関との連携協力を行うことにより、医療福祉の制度及び医療福祉の技術的発展を図り、もってわが国国民の福祉に寄与することを目的とする.
(事業)
第5条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う.
① 研究会等の開催
② ジャーナル、学術図書等の発行
③ 研究及び調査の実施
④ 研究の奨励及び研究業績の表彰
⑤ 社会に対する医療福祉の進歩の普及及び医療への啓発活動
⑥ 生涯学習活動の推進
⑦ 関連学術団体との連絡及び協力
⑧ 国際的な研究協力の推進
⑨ 政府、行政等に対する医療福祉に関する意見の表明
⑩ その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(構成員)
第6条 この会に次の会員を置く.
① 正会員 医療福祉に関する研究者及び応用者
② 特別会員 この会の目的に賛同して入会した個人
③ 功労会員 この会に対し功労のあった者で、理事会の議決を経て推薦された者
④ 名誉会員 この会又は医療福祉に関し特に功労のあった者で、理事会の議決を経て推薦された者
(会員の資格の取得)
第7条 この会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、理事長の承認を受けなければならない.
(会費の負担)
第8条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない.
2 功労会員及び名誉会員は、会費の納入を要しない.
(休会)
第9条 会員は、理事会において別に定める休会届に期間および理由を付して提出することにより、休会することができる.
2 理事長は、正当な理由があると認めるときは、休会を承認し、かつ会費を免除することができる.
(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる.
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる.
① この会則その他の規則に違反したとき
② この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
③ その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、理事会の議を経て当該会員に除名の決議を行う総会の一週間前までに通知するとともに、総会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない.
3 理事長は、会員を除名したときは、当該会員にその旨を通知しなければならない.
(会員資格の喪失及び停止)
第12条 前2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する.
① 成年被後見人又は被保佐人になったとき
② 総正会員が同意したとき
③ 当該会員が死亡し又は失踪宣告を受けたとき
④ 第8 条の会費を引き続き2年以上滞納したとき
2 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって会員資格を停止する.
① 刑罰法規に抵触したとき
② この会の懲罰規定に抵触したとき
第4章 総会
(構成)
第13条 総会は、正会員をもって構成する.
2 正会員以外の会員は総会準構成員として総会に参加することができる。但し、会場に定員の余裕がないときはこの限りではない。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する.
① 会員の除名
② 理事及び監事の選任又は解任
③ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
④ 会則の変更
⑤ 解散及び残余財産の処分
⑥ その他総会で決議するものとして、この会則で定められた事項
(開催)
第15条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年度一回開催するほか、理事長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる.
(招集)
第16条 総会は、会則に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する.
2 総正会員の議決権の5 分の1 以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる.
(議長)
第17条 総会の議長は、理事長がこれに当たる.
2 理事長に事故有るときは、理事長が予め定めた順による理事が総会の議長を務める。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1 名につき1個とする.
(決議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の3分の1を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う.ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び出席する他の会員に書面をもって表決を委任した者は、出席者とみなす.
(議事録)
第20条 総会の議事については、会則で定めるところにより、議事録を作成する.
2 議長及び出席した理事のうち総会で議事録署名人に選任された2名の理事は、前項の議事録に記名押印する.
第5章 役員
(役員の設置)
第21条 この会に、次の役員を置く.
① 理事 25名以内
② 監事 3名以内
2 理事のうち1 名を理事長とし、1名を会長とする.
3 理事長、会長を除くその他の理事のうち、2名以内を副理事長、2名以内を副会長とすることができる.
(役員の選任)
第22条 理事は、理事会の推薦を受け、総会において選任する.
2 監事は、理事会の推薦を受け、総会において選任する.
3 理事長、会長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する.
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない.
5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない.監事についても、同様とする.
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、この会則で定めるところにより、職務を執行する.
2 理事長は、この会則で定めるところにより、この会を代表し、その業務を執行する。
3 会長は、この会を代表し、理事会が定めた対外業務を担当する。
4 副理事長は理事長を補佐し、この会の業務を分担執行する.
5 副会長は、会長を補佐する。
6 理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、副理事長がその業務にかかる職務を代行する.
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、会則で定めるところにより、監査報告を作成する.
2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、この会の業務及び財産の状況の調査をすることができる.
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする.
2 監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする.
3 前2 項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする.
4 理事及び監事の再任は、これを妨げない.
5 理事又は監事は、第21条に定める定員を欠くに至った場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての職務を行う権利義務を有する.
(役員の解任)
第26条 役員は、総会の決議によって解任することができる.
(報酬等)
第27条 役員は無報酬とする。
(役員の責任)
第28条 役員は、常に総会及び理事会に対して説明責任があり、賛成した議案に関わる執行について責任を負う。
(事務局及び職員)
第29条 この会の事務を処理するため、事務局を置く.
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く.
第6章 理事会
(構成)
第30条 この会に理事会を置く
2 理事会は、すべての理事をもって構成する.
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う.
① この会の業務執行の決定
② 総会の招集に関する事項の決議
③ 事業計画及び収支予算の決議
④ 理事の職務の執行の監督
⑤ 理事長及び副理事長の選定及び解職
⑥ 監事の選定及び解職
⑦ 会員の資格停止に関する事項の決議
⑧ その他この会の組織及び運営に関する重要事項
(開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する.
① 定例理事会は、毎年2 回以上開催する.又、理事長が必要と認めたときは臨時理事会を開催することができる
② 理事長以外の理事より、会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき
③ 会則に基づき、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する.
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する.
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる.
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う.
2 前項の決議には、議長は加わることができない.ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる.
(議事録)
第36条 理事会の議事については、会則で定めるところにより、議事録を作成する.
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する.
(委員会)
第37条 理事会は、本会の事業を円滑に遂行するため、理事会の下に委員会を設けることができる.
第7章 評議員及び評議員会
(評議員)
第38条 この会に、100名以内の評議員を置く.
2 評議員の選出は、第6 条第1 項第1 号に定める正会員の中から推薦によるものとし、推薦に関する必要な規定は理事会において別に定める.
3 評議員は、理事会の承認を得て、理事長が嘱託する.但し、無報酬とする.
4 評議員の任期は、毎年定時総会の終了の日の翌日から次の定時総会の終了の日までとし、再任はこれを妨げない.
5 評議員は、評議員会を構成し、理事会の意を受けてこの会の運営に参画する.
(評議員会)
第39条 評議員会は、毎年度一回開催するほか、必要がある場合に開催する.
2 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する.
3 評議員会の議長は、理事長がこれに当たる.
4 評議員会の議事については、議事録を作成する.議長及び出席した評議員の中から議事録署名人として選任された1 名は、議事録に記名押印する.
5 評議員会は、緊急を要する事項について総会に代わって議決することができる。この場合は、議決内容について直近の総会の追認を要する。
第8章 学術集会
(開催)
第40条
この会は、会員の研究発表等のため、年次学術集会を毎年一回開催する.
2 前項によるもののほか、理事会の決議を経て必要に応じて学術集会、研究会等を開催することができる
(年次学術集会主宰会頭)
第41条 年次学術集会を主催するために、会頭を1 名置く.
2 会頭は、第6 条第1 項第1 号に定める正会員の中から、評議員会で選任する.
3 会頭の任期は、その担当する年次の前年の年次学術集会終了の翌日から、当該年次学術集会終了の日までとする.
4 会頭に事故あるとき、又は会頭が欠けたときは、理事長がその職務を代行する.
5 会頭は、必要に応じて、理事会に出席し、準備状況等を報告しなければならない.
6 会頭は、その他、必要に応じて関係委員会に出席し、意見を述べることができる.
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第42条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる.
(事業計画及び収支予算)
第43条
この会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない.これを変更する場合も、同様とする.
(事業報告及び決算)
第44条 この会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受け
なければならない.
① 事業報告
② 事業報告の附属明細書
③ 貸借対照表
④ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑤ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない.
3 第1項の書類のほか、監査報告の書類を主たる事務所に5 年間備え置くとともに、会則及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする.
第10章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第45条 この会則は、総会の決議によって変更することができる.
(解散)
第46条 この会は、総会の決議その他会則で定められた事由により解散する.
附則
1この会則の変更は、理事会の審議を経て総会で議決する。
2 この会則は、令和4年4月1日から施行する。